【パパでもできる】出産後に必要な手続きまとめ【8つのリスト】

育児の悩み

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カップル

・出産後に必要な手続きは何があるの?

・やるべきことのリストがほしい。

こんな疑問を解決できる記事になっています。

 

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初めて子どもが産まれるパパママさんは、出産後にどんな手続きが必要かわかりませんよね。

そこで今回は、出産後に必要な手続きを9つのリストにまとめました。

出産してからだと赤ちゃんの世話でバタバタするので、事前に確認しておきましょう。

 

 




 

出産後に必要な手続きまとめ【やることリスト8つ】

 

ではまず、出産後に必要な手続きを一覧でお見せします。

 

出産に必要な手続きリスト一覧

内容 提出期限 提出先
出生届 出産日を含め14日以内 市区町村役場
健康保険の加入 出生後すみやかに(1ヶ月検診まで) 各健康保険の担当窓口
乳幼児医療費助成 子どもの健康保険証が届き次第 市区町村役場
出産育児一時金 利用法によって異なる 産院または各健康保険の窓口
児童手当 出生翌日から15日以内 市区町村役場
出産手当金 産休開始翌日〜出産日から56日 勤務先
育児休業給付金 育休開始から4ヶ月以内 勤務先
高額医療費 診察日の翌月〜2年以内 勤務先または市区町村役場

 

ここからは1つずつ詳しく確認していきましょう。

 

1:出生届

 

出生届

・期限:出産日を含めて14日以内

・提出先:子どもの出生地、本籍地または届出人の居住地の市区町村役場

・提出者:両親、同居の祖父母でも可

・必要書類:届出人の印鑑、母子手帳、出生届

 

出生届は、戸籍を作るのに重要な書類です。

出産後、名前が決まったら速やかに提出しましょう。

出生届は出生証明書と一体になっていて、産院で必要事項を記入してもらいます。

 

ぴーこ

自治体によっては、出生届を提出した際に、お祝いの品がもらえることもありますよ。

 

2:健康保険の加入

 

健康保険の加入

・期限:出産後すみやかに(1ヶ月検診まで)

・提出先:社会保険なら勤務先、国民健康保険なら住民票のある市区町村役場

・提出者:父母のどちらか

・必要書類:母子手帳(「出生届出済証明」欄に記載があるもの)、届出人の印鑑、健康保険証、本人確認書類(免許証など)、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

 

子どもが産まれたら、両親どちらかの扶養として健康保険に加入させます。

夫婦共働きの場合は、収入の多い方に入れるのが一般的です。

 

3:乳幼児医療費助成

 

乳幼児医療費助成

・期限:出産後すみやかに(健康保険証が届いた後)

・提出先:住民票のある市区町村役場

・提出者:父母のどちらか

・必要書類:申請書、届出人の印鑑、健康保険証、所得証明書、出生届出済証明が記入された母子手帳、マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

 

乳幼児医療費助成は、0歳〜中学3年生までの子どもの医療費を市町村に助成してもらえる制度です。

医療証の提示で医療費が無料になる、もしくは後日支払った分が還付されます。

自治体によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

 

ぴーこ

子どもが病院に行くたびに助けられています。

 

4:出産育児一時金

 

出産育児一時金

・期限:利用方法によって異なる

・提出先:産院または各健康保険の窓口

・提出者:働いている本人(専業主婦などで被扶養者の場合は夫)

・必要書類:出産育児一時金支給申請書、出産費用の明細書・領収書、出生を証明する書類

 

出産育児一時金は、加入している健康保険から出産費用の一部(一児につき42万円)が支給される制度です。

 

支給方法は以下の3通りです。

 

その①:直接支払制度

健康組合から産院に直接支払う方法です。

ほとんどの医療機関が直接支払制度での支払いとなっています。

退院時に42万円との差額分を支払うだけでOKです。

申請するには、産院が用意する「直接支払制度合意文書」に必要事項を記入して提出します。

 

その②:受取代理制度

医療機関が直接支払制度を利用していない場合は、健康保険組合に申請することで組合から医療機関に出産育児一時金が支払われます。

健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関から必要事項を記入してもらい、出産予定日の2ヶ月前以降に健康保険組合に提出すれば申請完了です。

 

その③:産後申請

出産後に出産費用を一旦全て支払い、その後健康保険組合に申請して受け取る方法です。

健康保険組合から申請書類を受け取り、医療機関から必要事項を記入してもらった後に、健康保険組合に提出します。

申請期限は出産翌日から2年間です。

 

5:児童手当

 

児童手当

・期限:出生翌日から15日以内

・提出先:住民票のある市区町村役場

・提出者:父母のどちらか

・必要書類:印鑑、マイナンバー、申請者の保険証、申請者の普通預金通帳、所得証明書

 

児童手当は、0歳から中学校卒業までの子どもを療育している人に支給される手当です。金額は以下の通り。

・0〜3歳未満:15,000円

・3歳〜中学卒業:10,000円(第3子以降は15,000円)

 

申請日の翌月から支給されます。

出産日が月末であった場合、出生翌日から15日以内であれば申請月から支給されます。

さかのぼって申請することはできません

 

ぴーこ

申請が遅れると損をするので、必ず15日以内に申請を済ませましょう。

 

6:出産手当金

 

出産手当金

・期限:産休開始翌日〜出産日から56日(2年以内はさかのぼって請求可)

・提出先:勤務先

・提出者:母

・必要書類:出産手当金申請書、印鑑、健康保険証、振込先口座、出生を証明できるもの

 

産休中は無給となるため、加入している健康保険から出産手当金が支払われます。

支給対象は、出産前42日間+出産後56日間=98日間。予定日と異なる場合は支給日数が変わります。

受け取れる金額は産休前の3分の2程度です。

産院から記入してもらう項目もあるので、事前に準備しておきましょう。

 

7:育児休業給付金

 

育児休業給付金

・期限:育休開始から4ヶ月以内(原則2ヶ月ごとに申請が必要)

・提出先:勤務先

・提出者:育休を取った人

・必要書類:休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、育児休業給付金支給申請書、母子手帳または住民票の写し

 

育休を取っている間に支払われるのが、育児休業給付金です。2ヶ月ごとにまとめて給付されます。

育休に入る前に勤務先に確認しておきましょう。

 

ぴーこ

勤務先から渡される書類に記入し、必要なものを準備・提出すれば問題ありません。

 

8:高額医療費

 

高額医療費

・期限:診察日の翌月〜2年以内

・提出先:勤務先(健康保険や共済組合の場合)、住民票のある市区町村役場(国民健康保険の場合)

・提出者:本人

・必要書類:高額医療費支給の申請書、医療費の領収証、健康保険証、印鑑

 

1ヶ月間の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を越えたものは高額医療費として後から戻ってきます。

限度額は、年齢や所得によって変わってきます。

 

出産後の手続きは多いので、事前に確認しておこう

出産後の手続きは多いので、事前に確認しておこう

 

ご覧の通り、出産後の手続きはとにかく多いです。

子どもが産まれてからは育児にドタバタで、なかなか調べたりするのは難しいです。

夫婦2人で協力し出産に関わる手続きについて調べて、確認しておきましょう

 

出産後のやることリストまとめ

出産後のやることリストまとめ

 

最後に、出産にまつわる手続きについてもう一度まとめます。

 

出産に必要な手続きリスト一覧

内容 提出期限 提出先
出生届 出産日を含め14日以内 市区町村役場
健康保険の加入 出生後すみやかに(1ヶ月検診まで) 各健康保険の担当窓口
乳幼児医療費助成 子どもの健康保険証が届き次第 市区町村役場
出産育児一時金 利用法によって異なる 産院または各健康保険の窓口
児童手当 出生翌日から15日以内 市区町村役場
出産手当金 産休開始翌日〜出産日から56日 勤務先
育児休業給付金 育休開始から4ヶ月以内 勤務先
高額医療費 診察日の翌月〜2年以内 勤務先または市区町村役場

 

繰り返しになりますが、出産後の手続きはたくさんあります。

申請し忘れて、もらえるお金がもらえなかったなどとならないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。