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【前提】育休中のお金にまつわるあれこれ 男性が育休を取って経済的にどうだった?【実例紹介】 お金を理由に男性で育休を取らないのはもったいなさすぎる
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今回は、男性育休のお金に関する話です。
男性で育休を取りたいけど、経済的なことを理由に育休取得をあきらめてしまう人も多いのが現実です。
長男誕生後に2ヶ月の育休を取った僕も、漠然と経済面の不安はありました。
でも、育休中のお金について調べて、実際に育休を取ってみたところ、思った以上に影響はなかったです。
この記事では、実際に僕の実例も紹介しつつ、育休中のお金にまつわる話を深掘りしていきます。
男性で育休を取りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
【前提】育休中のお金にまつわるあれこれ
僕自身の実例を紹介する前に、育休中のお金にまつわる話をしていきます。
育休中のお金を考えるうえでの基礎知識になるので、しっかりと押さえておきましょう。
男性の育休中の給料は出ないが、育児休業給付金がもらえる
育休中は勤務先の会社から給料はもらえませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
「育児休業給付金」とは、育休中に国からもらえるお金ということです。
条件を満たしていれば男女問わず支給されます。
育児休業給付金をもらえる条件
育休を取ったからといって必ず育児休業給付金がもらえるわけではありません。
受給するためには条件があります。
育児休業給付金がもらえる条件
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
- 育児休業を取得後、会社に復帰する意思がある
- 育休中の就業日数が月10日以内
- 育休前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 育休中に1ヶ月の給料の8割以上が支払われていない
簡単にいえば、「同じ会社で1年以上働いていて育休後に復帰する」のであれば、育児休業給金を受給することができます。
中には育休を取りながら週に数回仕事をするという方もいるようです。
その場合、働くのは月10日以内で給料は普段の8割以下であれば、育児休業給付金を受給できます。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の申請は、原則として事業主が行います。管轄するハローワークに対して、申請書類を提出します。
基本的には会社が行ってくれるという認識で問題ありません。
育休を取る期間を事前に会社に申し出て、会社から渡される必要書類を記入すればOKです。
申請は2ヶ月に1回必要になるので、2ヶ月以上の育休を取る場合は事前に会社に相談しておきましょう。
僕も職場から渡された書類を記入して提出したら、しっかりと申請できました。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の計算方法は、以下の通りです。
・育児休業開始から180日まで:(休業開始前6ヶ月の給料の総額÷180)×支給日数(原則30日)×67% ・育児休業開始から180日以降:(休業開始前6ヶ月の給料の総額÷180)×支給日数(原則30日)×50% ※休業開始前6ヶ月の給料の総額は、手取りではなく額面の給料です。
文字面だけをみてもわかりにくいと思うので、例をあげて説明します。
育休前6ヶ月で180万円(1ヶ月30万円)の賃金を得ていた場合 ・育児休業開始から180日まで:(180÷180)×30日×0.67=201,000円 ・育児休業開始から181日以降:(180÷180)×30日×0.50=150,000円
額面30万円の場合、手取りは24万円前後になると思われるので、育休開始6ヶ月間は実質手取りの8割程度がもらえることになります。
育休を取ると社会保険料が免除される
育休中は社会保険料が免除されます。
免除されるのは「育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」です。
どういうこと?
詳しく説明するね。例えば、6月1日から育休に入る場合は6月分から免除になる。もし1日早めて5月31日から育休に入った場合は5月分から免除になる。1日違うだけで1ヶ月分の社会保険料が免除されるんです。
それってどのくらいの額なの?
そうだね。パパの場合は、3万ちょっとくらいだから結構違ってくるね。
それは大きいね。
また、仕事復帰する場合も同様。もし、5月31日に復帰したら、5月分の社会保険料を納めなければならないけど、6月1日に復帰したら6月分から支払えばいいんだよ。
文字で見るとややこしいですが、「育休を開始する月から免除」「月の途中から復帰したらその月は免除されない」と覚えておくと良いかと思います。
つまり、社会保険料的には「育休に入るなら月末、復帰するなら月初」がお得ということです。
男性が育休を取って経済的にどうだった?【実例紹介】
では実際に、僕自身の育休中の収入について解説していきます。
僕の前提
まず、僕の前提を確認します。
- 子ども誕生:12月30日
- 育休開始:1月25日(退院まで年始に数日仕事に行き、中旬は有給と妻の分娩休暇を組み合わせた)
- 仕事復帰:3月1日
- 育休前6ヶ月の給料:額面で22万円ちょっと(1ヶ月あたり)
- 育休前の手取り:1ヶ月たり17万円台前半(1ヶ月あたり)
- 育児休業給付金:14万円台後半(1ヶ月あたり)
上記が僕の育児休業給付金の実際です。
1月の給料は26日以降の給料が日割りで引かれましたが、社会保険料が免除されたので、実質の手取りは16万ほどでした。
1月26日以降は育児休業給付金が支給されました。
2月は会社からの給与0、育児休業給付金が支給されました。
実際は手取りの8 割はもらえる
では、結局のところ、育休を取った場合と取らなかった場合でどう違うのか見ていきましょう。
給与は17万×2ヶ月=約34万円
1月分の給与16万+1月末〜2月の育児休業給付金=約30万円
上記の通りです。計算すると30/34=0.88となり、育休を取っても実際の手取りの8割以上はもらえることになります。
計算上はマイナスだけど、たいして変わりない
育休を取らなかった場合と取った場合を比べると、育休取ったときのほうがもらえるお金が減ってしまうのは事実です。
でも、実際のところはあまり変わりないなというのが正直な感想です。
そもそも仕事に行かなければ、交通費もかかりませんし、コンビニなどに立ち寄ったりランチに行く回数も減るので、結果的に支出を下げることができると思っています。
たしかに計算上はマイナスになりますが、想像しているほど収入は減らないのです。
お金を理由に男性で育休を取らないのはもったいなさすぎる
僕自身は、息子が産まれてから2ヶ月の育休を取得しました。
中には、育休を取ると経済面が不安だからという理由で育休取得に踏み切れない男性もいると思います。
たしかに収入が減るのは事実です。しかしその分、家族との時間が増えるという大きなメリットがあります。
僕自身は、育休中に収入が減ることよりも、子どもや妻と過ごす時間を手に入れられたことが何十倍も価値がありました。
男性がお金を理由に育休を取らないのは、非常にもったいないことだと思います。
男性の育休中のお金の話まとめ
今回は、男性の育休にまつわるお金の話でした。
僕自身も育休を取ってみて、思ったよりも収入が減らないなと思いました。
よく調べないままに、「育休を取ると給料が減るから」という理由で育休取得をあきらめている人は、一度自分で計算してみましょう。
すると「意外と収入あるじゃん」と思うのではないでしょうか?
お金を理由に育休取得に悩んでいる方の参考になれば幸いです。
男性で育休を取ると、収入が減ってしまうのが不安です。実際、取った人の意見を聞きたい。経済面が不安で育休を取ろうか決めかねている。